教科書検定制度
教科書が児童・生徒の手に渡る前に、文部科学相が審査する制度。1947年制定の学校教育法で定められ、各教科書についておおむね4年ごとに実施される。教科書は民間の出版社が学習指導要領や教科書検定基準をもとに著作・編集し、検定を申請。文科省の教科書調査官が調査した上で、文科相が教科用図書検定調査審議会に諮問する。
審査の結果、修正すべき点がある場合、審議会は検定意見書を各出版社に送付。出版社は修正表を提出し、2次審査を受ける。検定意見に異議がある場合、出版社は意見申し立てを行うこともできる。文科相は審議会の答申を受けて合否を決定する。
合格した教科書について、公立高校の場合は学校ごとに選定し、都道府県教委が最終決定。国立・私立校は校長が決定する。検定意見書や修正表などは4月から7月までの間、全国8会場で公開されるほか、世界史などは6月から文科省ホームページでも閲覧できる。
毎日新聞 2007年3月31日 東京朝刊
