通販に便利!セブンイレブンで引き出せるネット銀行
ネットバンク ネットバンク
2007年04月21日

スポーツ特待制度の定義(憲章13条違反)



憲章13条違反のスポーツ特待制度の定義
入学時や入学後、学校または関連団体から野球を対象として付与される奨学金、入学金、授業料、その他生徒が納付すべき学費を軽減、免除する制度をいう。寮費の軽減、免除や金銭授与も該当する。学業優秀や、保護者の経済的困難救済のため制定した規定による奨学金などの給付や学費などの軽減、免除は抵触するとはみなさない。

毎日新聞 2007年4月21日 東京朝刊
この記事へのコメント
奨学金もらえるような人はすごいよ、本当。
尊敬するわ・・・
Posted by 勉強もスポーツも at 2007年04月27日 20:49
高野連氏ね
Posted by at 2007年05月03日 12:05
コメントを書く
お名前:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/39529437
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック