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2007年06月14日

衆院小選挙区割り「1人別枠方式」



1人別枠方式
衆院選挙区画定審議会設置法が定める衆院小選挙区の区割りの決め方。定数300のうち、まず47を各都道府県に割り振り、残りを人口に比例して振り分ける。完全な人口比例に比べ、人口の少ない県は多めに配分される。公職選挙法は選挙区間の最大格差2倍未満を基本とするが、定数が減る県の議員らから異論が出てこの方式が追加され、94年の小選挙区制導入時から格差は2倍を超えた。最高裁は99年「都道府県は区割りの際に無視できない基礎的な要素」などとして、合憲との初判断を示した。

毎日新聞 2007年6月14日 東京朝刊
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